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要介護認定

要介護認定は、介護サービスを必要度を判断するもので、病気の重さと要介護度は一致するとは限りません。


介護保険の給付を受けるには要介護認定の申請をして、要介護もしくは要支援の認定を受ける必要があります。


第2号被保険者は特定疾患を有していることが認定要件になります。



要介護認定を申請すると、調査員が訪問して面接調査を行います。


この判定結果と調査員が記述した特記事項と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で判定を行います。


要介護認定の有効期間は制定当初は原則6ヶ月でした。その後新規区分変更は6ヶ月、更新介護認定は12ヶ月とされていましたが、最近では新規でも24ヶ月と長くなり状態が変更した場合には区分変更申請で対応します。


1 自己負担

要介護認定を受けた被保険者は、都道府県や市町村の指定を受けた事業者から介護サービスを受けることができます。


被保険者の自己負担は、かかった費用の1割でしたが、2015年(平成27年)8月から一定の所得がある人の負担割合が2割になりました。


2018年(平成30年)からは現役並み所得のある人の負担割合が3割に引き上げられます。


居宅介護支援と介護予防支援の自己負担はありません。


2 区分支給限度額

介護保険では、要介護度ごとに支給限度額が設定されています。


この限度額を超えて利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。


この支給限度額は在宅サービスに適用されるもので、施設サービスには適用されません。


居宅療養管理指導や各種加算は、限度額に含まれません。


要介護認定の流れ



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