後期高齢者医療制度
1 後期高齢者医療制度とは?
2008年 (平成20年)4月より75歳以上の高齢者を対象に発足したこの制度は、高齢者にも一定の保険料を負担してもらい、高齢者と若い世代が公平に医療費負担をして、高齢者の医療費を安定的に支える目的で始まりました。
法律は『老人保健法』から『高齢者の医療の確保に関する法律』(高齢者医療確保法)に変わり、都道府県単位の広域連合で事務を行います。
窓口負担は1割、現役並みの所得の人は3割。
大きく変わったのは次の2点です。
1 保険料徴収が世帯単位から加入者単位になりました、これまで、被扶養者として保険料負担がなかった人も75歳から保険料が発生します。
2 保険料が2年ごとに見直されるシステムになりました。医療費が増大すれば、保険料が自動的に引き上げられる可能性が高くなりました。
2 財源
後期高齢者医療制度の財源は、75歳以上の保険料と現役世代からの支援金と公費各1:4:5の割合で賄われています。
公費の内容は国、都道府県、市町村各4:1:1となっています。
保険料は被保険者全員が負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割があります
制度施行の特例で、所得割は5割軽減されていましたが、平成29年度から2割軽減、30年度からは軽減なしになります。
均等割は、所得に応じ7割、5割、2割軽減がありますが、29年度は据え置き、介護保険料軽減や年金生活者支援給付金と併せて見直すことになりました。
また、元被扶養者の所得割は当面課せず、均等割は29年度に7割軽減、30年度に5割軽減、31年度に軽減無しになります。
住民税非課税者は、所得割はゼロ、均等割は9割軽減、8.5割軽減があります。
29年8月からは段階的に高額医療費制度の見直しがあり、高齢者でも所得があれば保険料も自己負担もかさむ構造になりました。
全市町村が加入する広域連合
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